孫知識

孫名義の通帳で貯金をするときに気を付けたい5つのこと

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お孫さんのために、お孫さんの名義で預金通帳を作ってあげたいと考えるおじいちゃん、おばあちゃんもいますよね。

  • 学校への進学時に渡したい
  • 成人したときに使ってもらいたい
  • 結婚の際に渡してあげたい

…など色々と理想はあるでしょう。

でも、この孫貯金。

実は色々と気をつけなければいけないこともあるのです。

それはいったい何なのか、ご紹介したいと思います。

 

 

お孫さん名義の通帳を作るには?

近年振り込め詐欺などの増加で、本人以外の名義の通帳を作る事は難しくなっているようです。

お孫さん名義の口座は作れないという訳ではありませんが、親権者であるパパママとお孫さんが一緒に窓口に赴く必要がある銀行もあります。

一方で、親権者が必要書類に記入し、

  • お孫さんの本人確認書類
  • 親権者の本人確認書類
  • 来店時にお孫さんと親権者の関係を確認できる書類

があれば、親権者が窓口に赴くことで口座が作れる銀行もあります。

 

小さい子どもの本人確認書類は、

  • 健康保険証
  • 母子手帳

なども有効です。

また、来店したお孫さんとパパママとの関係をしめす書類というのは、

  • 住民票
  • 戸籍謄本

などの書類のことを指します。

いずれにせよ、親権者であるパパママには銀行に赴いてもらう必要があるという銀行が多いのが実情です。

 

また、インターネットバンクを利用するという手もありますよ。

インターネットバンクでパパママにお孫さん名義の口座を開設してもらうのです。

それであれば、遠くに住むお孫さんの銀行口座であっても、おじいちゃんおばあちゃんが確認をとったりすることが簡単にできます。

インターネットは使えないと思うおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃるとは思います。

確かに、普段インターネットをしない人にとっては難しく感じるかもしれません。

でも、必要最低限のことするだけであれば、普通の銀行のATM操作と代わりはありません

使えるATMもコンビニエンスストアなどに設置されているので、気軽に利用できる点もいいですよね。



相続税がかかってくるの?

っかくお孫さんの名義で預金しても、後々になってお孫さんが全額受け取ることができない、なんて悲しいことになるパターンがあります。

それは税金の問題。

お孫さんに渡される際に相続税がかかってしまうことがあるんですって。

おじちゃんおばあちゃんからのせっかくの贈り物なのに、相続税をひかれてしまうのはあまりうれしくないですよね。

ではなぜ、相続税を払うことになってしまうのでしょうか?

実はこのお孫さん名義の貯金『名義預金』という種類の貯金だと判断されてしまうのです。

『名義預金』とはお金の所有者本人ではなく、家族の名前を使って行われたお金のことを言います。

今回の場合、祖父母が孫の名義を使って行う預金だと、これに当てはまるということですよね。

そしてこの『名義預金』は、実質的な管理をしているのは祖父母であることから、孫の預金ではなく祖父母の預金だとされてしまうのです。

ということは、『名義預金』はただ単に、祖父母の通帳が孫に渡ったのと同じ=相続されたとみなされるんです。

 

 

相続税を払わずにするために注意したい5つのこと

では、相続税を払わずに済む方法はあるのでしょうか?

それは以下の5つの点です。

  1. お孫さんが通帳や印鑑を管理をしていることにしましょう。
  2. 印鑑はお孫さんのためのものを使用しましょう。
  3. 預金をする際は振り込みという形をとり、記録に残るようにしましょう。
  4. 贈与契約書を作成しましょう。
  5. 贈与する金額に注意しましょう。

まずは、印鑑や通帳の管理ですが、おじいちゃんおばあちゃんが管理していると名義預金となってしまうのであれば、印鑑や通帳の管理はお孫さんが行うのです。

また、印鑑についてはおじいちゃんおばあちゃんのものを使うのではなく、お孫さん用に用意した印鑑を使用しましょう。

 

預金をする際は、振り込みという形をとると記録が残り、贈与したという証拠になりますよ。

贈与契約書というのは、贈与が行われたという証明をするための書類です。

贈与というのは、あげる側のおじいちゃんおばあちゃんが、あげると意思表示することと同時に、もらう側のお孫さんも、もらいますと意思表示をしなければ成立しません。

この意思表示のために、贈与する度に贈与契約書を作成する必要があるのです。

もちろんお孫さんが小さいうちは、親権者であるパパやママに書類へのサインをしてもらってくださいね。

最後に、贈与する金額についてですが、贈与税には毎年非課税枠が設けられます。

一年間に110万円以内の金額であれば贈与税がかからないとする決まりがあるのです。

贈与税がかからないようにするにはこの金額以下で振り込みを行うのが良いでしょう。

 

 

孫へできる限りの愛情を

払う義務のある税金はもちろん払わなければいけません。

でも、払う義務が生じないのならそうできるとうれしいですよね。

その分の金額を、お孫さんへの愛情として残すことができます。

必要な策を講じて上手に節税してくださいね。

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